認可保育園とは(認可外保育施設との違い)

認可保育園とは、児童福祉法にもとづき、都道府県知事の認可を受けて設置される保育所です。政令指定都市・中核市や、児童相談所を設置する市・特別区では、その市長・区長が認可します。認可を受けずに子どもを預かる施設は、認可外保育施設と呼ばれます。開設する事業者から見ると、守る基準、始め方、運営費や整備費の補助の扱いが大きく違います。

認可保育園と認可外保育施設の違い

比べる点認可保育園(保育所)と認可外保育施設
始め方認可保育園:都道府県知事などの認可を受ける
認可外保育施設:事業を始めた日から1か月以内に届け出る
守る基準認可保育園:自治体の条例で定める設備・運営の基準
認可外保育施設:国の認可外保育施設指導監督基準による指導監督
面積の例認可保育園:乳児室1.65㎡以上、ほふく室3.3㎡以上、保育室1.98㎡以上(国の基準・子ども1人あたり)
認可外保育施設:保育室おおむね1.65㎡以上(子ども1人あたり)
職員の配置の例認可保育園:3歳児おおむね15人に1人以上、4歳以上児おおむね25人に1人以上(国の基準。改正前の数でよいとする条件つきの経過措置あり)
認可外保育施設:3歳児おおむね20人に1人、4歳以上児おおむね30人に1人(1日に6人以上を預かる施設の、主たる開所時間である11時間の基準)。保育に当たる人のおおむね3分の1以上が保育士か看護師
運営費認可保育園:私立の保育所は、市区町村から委託費(運営費)を受ける
認可外保育施設:委託費の対象外
整備費の補助認可保育園:国の交付金を使った市区町村の補助の対象になり得る
認可外保育施設:認可外のまま運営する施設は、国の整備交付金の対象施設に入っていない

認可保育園の定員は20人以上です。表の面積や配置の数は国の基準の例で、実際には自治体の条例と基準で確かめます。

認可保育園になるための条件

民間の事業者が申請する場合、認可の審査では、施設が条例の基準に合うかどうかに加えて、経営の財政的な基礎、経営者の社会的な信用、実務を担う幹部職員の知識・経験、法律で認可できないと定められた事情(欠格事由)に当たらないかが見られます。ただし、社会福祉法人と学校法人の場合、条例の基準のほかに見られるのは欠格事由だけです。認可する側は児童福祉審議会など(自治体によっては地方社会福祉審議会)の意見を聴き、都道府県が認可する場合は、保育所がある市町村の長とも協議します。

基準に合えば認可するのが原則ですが、その地域の定員がすでに計画で必要な数に達している場合などは、認可しないことができるとされています。認可外保育施設が認可されない理由には、基準を満たさないことのほかに、こうした地域の定員の事情もあります。

認可外保育施設の届出と指導監督

認可外保育施設は、事業を始めた日から1か月以内に、施設の名称・所在地、設置者、建物の規模と構造、管理者などを届け出ます。店舗の利用客の子どもだけを預かる施設など、届出のいらない施設もあります。

届け出た施設は、国が示す認可外保育施設指導監督基準にもとづいて、自治体の指導監督を受けます。国の通知は、この基準による指導監督を、子どもの安全を守る観点などから劣悪な施設をなくすためのものとしています。認可の基準とは別のものです。

認可外保育施設も、届出をして国の基準を満たし、市区町村の確認を受けると、利用者が払う利用料の補助(施設等利用費)の対象になることがあります。

開設・運営する側から見た違い

  • 認可保育園は、市区町村から運営費(委託費)を受けて運営し、整備費は国の交付金を使った市区町村の補助の対象になり得ます。その代わり、自治体の計画と募集、認可の審査を経て、基準を守って運営します。
  • 認可外保育施設は、届出で始められる一方で、委託費や国の整備交付金の対象にはなりません。認可の基準を満たすための改修には、国の別の補助の事業(保育所等改修費等支援事業)があります。
  • 認可外保育施設を運営している法人が、認可保育園を新しく開設する道もあります。例えば川崎市の2028年(令和10年)4月開所の募集では、応募できる法人に、認可外保育施設を運営する法人も含まれています。その条件は、都道府県や市町村などから認定などを受け、運営費の補助を受けている施設(川崎認定保育園・東京都認証保育所・横浜保育室・企業主導型保育事業など)を、2026年4月1日時点で3年以上運営していることです。

今ある認可外保育施設が認可保育園へ移ること(認可化移行)を支援する要綱を設けている自治体もあります。川崎市の要綱などの確認先は、川崎市の認可保育園の新設にまとめています。当サイトでご相談いただけるのは、認可保育園の新規開設に伴い、保育を始める前に施設・区画全体をまとめて行う工事です。認可外保育施設を運営されている場合も、別の場所で認可保育園を新しく開設する計画はご相談いただけます。

保育園の主な種類

  • 認可保育園(保育所):定員20人以上。都道府県知事や政令指定都市の市長などが認可する。
  • 小規模保育事業:主に満3歳未満で、定員6人以上19人以下。市区町村長が認可する。
  • 認可外保育施設:認可を受けていない施設。事業を始めた日から1か月以内に届け出る。

このほかに、認定こども園、事業所内保育事業、企業主導型保育などもあり、根拠となる制度と手続きがそれぞれ違います。開業までの流れは、保育園の開業の流れで整理しています。

新設・全面工事のご相談

当サイトの受付対象は、認可保育園の新規開設に伴う、保育開始前の施設・区画全体の一括工事です。既存建物や借りた区画、新築建物での新設、移転先での認可化を含む計画について、現在の状況をお知らせください。保育を続けながらの工事、休日ごとの分割工事、部分修繕・設備交換のみの工事は対象外です。

対応地域:川崎市幸区・中原区・川崎区、横浜市鶴見区・港北区、東京都大田区。予定地を確認のうえ、対応の可否をご案内します。

ご相談の費用と範囲

工事の見積もりは、無料でお出しします。コンサル(開設に向けた計画づくりでの、自治体との協議や設計の段取り)は、当社では行っておりません。当社へのご相談も無料ですが、お手伝いできる範囲には限りがあります。計画の段階ごとに、次のように進めます。

  1. 自治体へのご相談は、事業者様に進めていただきます
    計画づくりのコンサルをご希望の場合は、コンサル会社へのご依頼となり、その費用がかかります。
  2. コンサル会社・設計会社が決まっていなければ、ご紹介します
    自治体へのご相談のあと、計画を先へ進める見込みが立った段階で、当社がご相談をお受けし、付き合いのあるコンサル会社・設計会社をご紹介します。ご紹介にあたって、中間マージン(ご紹介したことによる当社の取り分)などをいただくことはありません。ご紹介は、工事を当社にご依頼いただければという思いで、サービスとして行うものです。
  3. 設計がまとまり、自治体との協議が済んだら、見積もりをお出しします
    当社が見積もりをお出しするのは、基本的には、コンサル会社・設計会社と進めてこられた設計で、自治体との協議も済んでいる段階からです。

確認に使う行政の公式資料

運営・編集:株式会社スマイルプラス。法令と公式資料は2026年10月25日に確認。制度や募集の条件は変わるため、計画時点の公式案内をご確認ください。