ほふく室は、保育所に設ける、乳児(1歳未満)と満2歳未満の幼児(1歳児)が過ごす部屋のひとつです。ほふくは、はいはいのことです。ほふく室と乳児室の違いは、国の基準では子ども1人あたりの面積で、乳児室は1.65㎡以上、ほふく室は3.3㎡以上とされています。

ほふく室と乳児室の違い(法令上は面積)
国の基準(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準)は、乳児または満2歳未満の幼児を預かる保育所に、乳児室またはほふく室を設けるとしています。どちらも対象は同じで、条文に書かれている違いは面積です。どの子がどちらの部屋を使うかといった使い分けは、国の基準には書かれていません。
| 部屋 | 国の基準の面積(子ども1人あたり) |
|---|---|
| 乳児室 | 1.65㎡以上 |
| ほふく室 | 3.3㎡以上 |
| 保育室または遊戯室(満2歳以上) | 1.98㎡以上 |
| 屋外遊戯場(満2歳以上) | 3.3㎡以上 |
川崎市・横浜市は、乳児室も3.3㎡
保育所の部屋の面積は、国の基準に従って、都道府県や政令指定都市などが条例で決めます。川崎市と横浜市の条例は、乳児室もほふく室も子ども1人につき3.3㎡以上としていて、国の基準より広くしています。この2市では、乳児室とほふく室で面積の差はありません。保育室・遊戯室の1.98㎡と、屋外遊戯場の3.3㎡は国と同じです。
条例ができる前からある施設や建物には、別の数字を使う決まりもあるため、物件ごとに市の担当課で確かめます。
自治体の担当課に確かめること
- 部屋ごとの面積の測り方と、面積に含める範囲。
- 乳児室とほふく室を1つの部屋で兼ねる計画や、部屋を仕切る計画の扱い。
- 屋外遊戯場を近くにある代わりの場所で補う場合の扱い(例えば横浜市の条例は、市長が特に認めた場合に限っています)。
- 既にある建物を使う場合に、どの数字の基準が当たるか。
保育所に必要な部屋
- 乳児・満2歳未満を預かる場合:乳児室またはほふく室、医務室、調理室、便所。
- 満2歳以上を預かる場合:保育室または遊戯室、屋外遊戯場(近くにある代わりの場所を含む)、調理室、便所。
2階以上に保育室を置く場合
保育室などを2階以上に置く建物には、追加の要件があります。2階に置く場合は、次の3つが求められます。
- 耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の3ロに当たるものを除く)であること。
- 階ごとに、ふだん使う階段と避難用の設備を、それぞれ1つ以上設けること。
- 子どもの転落を防ぐ設備を設けること。
3階以上に置く場合は、次の要件のすべてが求められます。
- 耐火建築物であること。
- ふだん使う階段と避難用の設備を、階に応じて決められた種類から、それぞれ1つ以上設けること。
- 保育室などのどこからでも、それらの階段や設備のいずれかまで、歩く距離が30m以下であること。
- 調理室を耐火構造の床・壁などで区切ること(スプリンクラーなどがある場合を除く)。
- 壁と天井の仕上げを不燃材料にすること。
- 子どもの転落を防ぐ設備と、非常警報・消防への通報の設備を設けること。
- カーテンや敷物などに、防炎処理をした物を使うこと。
これらは、自治体が地域の事情に合わせて定めることができる基準のため、条例の内容を確かめます。
保育園の内装工事の前に確かめること
- 乳児・満2歳未満と満2歳以上の定員から、必要な部屋の数と広さを決める。
- 調理室・便所・医務室の位置と、給排水・換気・電気の設備。
- 2階以上に保育室を置く場合の避難の経路と、内装材の不燃・防炎。
物件の図面と条件のそろえ方は相談前にそろえる図面と条件、見積もりで確かめる項目は内装工事費の見積もりで確認する項目をご覧ください。
新設・全面工事のご相談
当サイトの受付対象は、認可保育園の新規開設に伴う、保育開始前の施設・区画全体の一括工事です。既存建物や借りた区画、新築建物での新設、移転先での認可化を含む計画について、現在の状況をお知らせください。保育を続けながらの工事、休日ごとの分割工事、部分修繕・設備交換のみの工事は対象外です。
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ご相談の費用と範囲
工事の見積もりは、無料でお出しします。コンサル(開設に向けた計画づくりでの、自治体との協議や設計の段取り)は、当社では行っておりません。当社へのご相談も無料ですが、お手伝いできる範囲には限りがあります。計画の段階ごとに、次のように進めます。
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計画づくりのコンサルをご希望の場合は、コンサル会社へのご依頼となり、その費用がかかります。 - コンサル会社・設計会社が決まっていなければ、ご紹介します
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